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国税徴収法 第百三十七条 (滞納処分費の配当等の順位)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(滞納処分費の配当等の順位)

第百三十七条

滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。

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