(通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)
第二十三条
国税通則法第十一条の規定により通算法人の第二十一条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
国税通則法第十一条の規定により通算法人の第二十一条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。