条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法 第六十六条

昭和六十三年法律第百八号法律

第六十六条

正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法第六十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条 消費税法 目次 第六十七条 →