第四十四条
中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新消費税法第三十七条第一項の規定は、新消費税法適用日以後に終了する課税期間から適用し、新消費税法適用日前に終了する課税期間については、なお従前の例による。
2新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。
五年施行日から令和六年三月三十一日までの間のいずれかの日に五年改正規定による改正後の消費税法(以下附則第五十三条の二までにおいて「新消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。ただし、五年施行日に同条第一項の登録を受けようとする事業者は、五年施行日の六月前の日(消費税法第九条の二第一項の規定により同法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなる事業者にあっては、五年施行日の三月前の日)までに、当該申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(次項の規定により同条第三項の規定による登録に係る同条第七項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、五年施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。
3税務署長は、第一項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書の提出を受けた場合又は前項の規定により同条第八項の届出書の提出を受けた場合には、五年施行日前においても、同条第三項から第七項まで及び第九項の規定の例により、同条第三項の規定による登録、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による登録の拒否、同条第六項の規定による登録の取消し、同条第七項の規定による通知及び同条第九項の規定による登録の変更(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、五年施行日(同条第一項の登録がされた日(以下附則第五十一条の二までにおいて「登録開始日」という。)が五年施行日の翌日以後である場合には、当該登録開始日)においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(登録開始日が五年施行日から五年施行日以後六年を経過する日までの日の属する課税期間中である事業者に限る。)の当該登録開始日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第一項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。
5前項の規定の適用を受ける事業者の登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後二年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。ただし、登録開始日の属する課税期間が五年施行日を含む課税期間である場合は、この限りでない。
6前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(以下この項及び次項において「旧消費税法」という。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(第五条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定長期割賦販売等」という。)を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に終了する年又は事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第三項及び第七項において同じ。)にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。次項及び第四項において「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第十六条(特定長期割賦販売等に適用される場合に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「三十年改正法」という。)附則第八条第二項に規定する旧効力所得税法をいう。次項において同じ。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項ただし書中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」とする。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下この条において「旧効力消費税法」という。)第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等につき、経過措置課税期間において同条第一項の規定の適用を受けないこととした場合又は同条第二項ただし書(附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法第六十三条第一項ただし書(同条第三項及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で旧効力消費税法第十六条第一項の規定の適用を受けないこととした課税期間又は附則第八条第二項第一号に定める年の十二月三十一日の属する課税期間若しくは附則第二十八条第二項第一号に定める事業年度終了の日の属する課税期間(以下この項及び第四項において「不適用課税期間」という。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該不適用課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。
3旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第八条第二項第二号に定める年又は附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
4旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合において、当該特定長期割賦販売等につき附則第八条第三項又は第二十八条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第八条第三項又は第二十八条第三項の規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額(当該収入金額又は収益の額に当該各年又は各事業年度に含まれる各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に係る部分については、当該事業者が当該経過措置課税期間に係る不適用課税期間又は附則第八条第二項第二号に定める年若しくは附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日の属する課税期間以後の各課税期間のうち、附則第八条第三項の規定の適用を受ける年の十二月三十一日の属する課税期間又は附則第二十八条第三項の規定の適用を受ける事業年度終了の日の属する課税期間(次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。
5前項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けようとする最初の適用課税期間に係る消費税法第十六条第三項に規定する申告書にその旨を付記するものとする。
6旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等(第二項又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)につき附則第二十八条第七項の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定により当該事業年度の益金の額に算入される収益の額に係る部分については、当該事業者が当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
7第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により特定長期割賦販売等に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第一項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新消費税法第三十条第十項の規定は、令和二年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物(同項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下この条において同じ。)に係る課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)及び同日以後に保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第四十六条第二項において同じ。)から引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条及び附則第四十六条第二項において同じ。)に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った居住用賃貸建物に係る課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、事業者が令和二年三月三十一日までに締結した契約に基づき同年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、新消費税法第三十条第十項の規定は、適用しない。