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消費税法 第十六条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

昭和六十三年法律第百八号法律
(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第十六条

個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「延払条件付譲渡」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。

2前項の規定により延払条件付譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、延払条件付譲渡に係る所得税の額につき所得税法第百三十五条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)の規定により前項の延納の許可が取り消された場合は、当該延納の許可が取り消された日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

3第一項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、当該適用を受けようとする課税期間及び前項本文の規定の適用を受けようとする各課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。

4前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合又は第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
附則

個人事業者(第四十条第三項の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「六千万円」とあるのは「四千五百万円」と、「三千万円」とあるのは「二千二百五十万円」とする。

2第四十条第三項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年四月一日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。

(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
附則

附則第七条の規定は、新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に行った次に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、附則第七条中「第十八条第一項の個人事業者」とあるのは「第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき会計年度の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき会計年度の末日」と、「第三十六条まで」とあるのは「第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。

  1. 社会福祉事業等の資産の譲渡等
  2. 社会福祉事業等の仕入れ
  3. 授産作業の資産の譲渡等
  4. 授産作業の仕入れ

2新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に外国貨物(新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。次項において同じ。)を保税地域から引き取った場合には、当該外国貨物につき課された又は課されるべき消費税額に係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

3新法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った第一項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れに関する経過措置及び当該法人が施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る仕入れに係る消費税額の控除等に関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。

(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
附則

新消費税法第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の事業者が、適用日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は適用日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2前項の規定は、新消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、新消費税法第三十六条第五項の事業者が、新消費税法第九条第一項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の消費税法第三十条の規定は、同条第一項の事業者が、平成十三年三月一日以後に国内において行う課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

(第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置)
附則

附則第三条、第十一条及び第十二条の規定は一部施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき一部施行日以後に元年新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は元年新消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、附則第五条第一項から第五項まで及び第七条第一項の規定は一部施行日前の契約に基づき一部施行日以後に国内において課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条及び附則第十六条の三において同じ。)を行う場合について、附則第八条第一項及び第三項並びに第十四条第一項、第三項及び第四項の規定は消費税法第十八条第一項の個人事業者又は同法第六十条第二項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体若しくは同条第三項の規定の適用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上の時期が一部施行日以後となる場合について、附則第九条の規定は一部施行日前に国内において行った課税仕入れにつき一部施行日以後に元年新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第十条の規定は一部施行日前に行った課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを一部施行日以後有している場合について、附則第十三条第二項の規定は一部施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間にあっては、その末日が一部施行日以後である当該みなし課税期間)において第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが行われた場合における同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2附則第五条第六項の規定は前項において読み替えて準用する同条第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受ける課税資産の譲渡等(以下この項において「経過措置譲渡等」という。)又は経過措置規定の適用を受ける特定課税仕入れ(以下この項において「経過措置特定課税仕入れ」という。)に係る元年新消費税法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項及び第三十九条第一項の規定の適用について、附則第五条第七項の規定は事業者が経過措置規定の適用を受けた事業者から経過措置譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、若しくは当該経過措置譲渡等に係る役務の提供を受けた場合又は経過措置特定課税仕入れを行った場合における元年新消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用について、附則第五条第八項の規定は事業者が経過措置譲渡等(前項において読み替えて準用する同条第三項又は第四項本文の規定の適用を受けるものに限る。)を行った場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3前項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定の適用を受ける場合について、前項において読み替えて準用する附則第五条第七項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について、附則第七条第四項の規定は第一項において読み替えて準用する同条第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合について、それぞれ準用する。

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