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国税徴収法施行令 第十二条 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)

第十二条

滞納者の国税のうちに法第三十六条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。)が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条第一項第四号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。

2前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。

3前二項の規定は、法第三十七条(共同的な事業者の第二次納税義務)及び法第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する事業に係る国税について準用する。

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