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国税徴収法 第三十七条 (共同的な事業者の第二次納税義務)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(共同的な事業者の第二次納税義務)

第三十七条

次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

  1. 納税者が個人である場合その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの
  2. 納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合その判定の基礎となつた株主又は社員

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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