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国税徴収法施行令 第十一条 (第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)

第十一条

第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 納税者の氏名及び住所又は居所
  2. 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  3. 前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所
  4. その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定

2第三十二条第一項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 前項各号に掲げる事項
  2. 第二次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに前項の納付通知書を発した日

3第三十二条第二項に規定する納付催告書には、第一項第一号に掲げる事項及び同項第三号に規定する金額を記載しなければならない。

4第一項第三号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。

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