条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法 第四十九条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)

昭和六十三年法律第百八号法律
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)

第四十九条

第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
附則

新消費税法第四十三条の規定は、五年施行日以後に終了する同条第一項に規定する中間申告対象期間から適用する。

2新消費税法第四十五条の規定は、五年施行日以後に終了する課税期間から適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法第四十九条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十八条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付) 消費税法 目次 第五十条(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等) →