第四十八条
中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号、第四項第一号又は第六項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号、第四項第一号又は第六項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
存続共済会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次項において「二十八年新消費税法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日(以下この条において「二十八年新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び二十八年新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、新消費税法適用日から二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新消費税法適用日から二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
2附則第三十六条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高の計算について、附則第三十七条第一項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合について、附則第三十七条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項から第四項までに規定する合併があった場合又は新消費税法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等があった場合若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合について、附則第三十七条第三項の規定は新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が二十八年新消費税法適用日以後である場合について、附則第四十一条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第四十五条及び第四十六条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、それぞれ準用する。この場合において、附則第三十六条第二項中「新消費税法適用日の」とあるのは「平成二十八年四月一日(以下附則第四十六条までにおいて「二十八年新消費税法適用日」という。)の」と、「新消費税法適用日前」とあるのは「二十八年新消費税法適用日前」と、「新消費税法が」とあるのは「第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次条において「二十八年新消費税法」という。)が」と、附則第三十七条中「新消費税法適用日」とあるのは「二十八年新消費税法適用日」と、「新消費税法が」とあるのは「二十八年新消費税法が」と、附則第四十一条、第四十五条及び第四十六条中「新消費税法適用日」とあるのは「二十八年新消費税法適用日」と読み替えるものとする。
事業者が、五年施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、五年施行日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。