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消費税法 第二十七条 (輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

昭和六十三年法律第百八号法律
(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

第二十七条

第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

2第八条第五項本文又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

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(課税期間に関する経過措置)
附則

新消費税法第十九条(第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に開始する年又は事業年度(同項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。

2平成十六年一月一日前に提出された旧消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書は、新消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

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