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消費税法 第二十六条 (外国貨物に係る納税地)

昭和六十三年法律第百八号法律
(外国貨物に係る納税地)

第二十六条

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
附則

新消費税法第十条から第十二条(同条第三項に規定する特定要件に係る部分を除く。)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人又は分割承継法人の適用日以後に開始する年又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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