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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第六十三条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十三年政令第百十二号政令
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六十三条

改正法附則第百三十六条第一項の規定により改正法附則第二十二条第三項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額がある場合における同項の災害損失欠損金額に係る旧法人税法施行令第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「欠損金額の」とあるのは、「欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三十六条第一項(第二十三条の規定による東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定により同法附則第二十二条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額を除く。)の」とする。

2新震災特例法施行令第十八条の三第一項の規定の適用については、旧震災特例法第十八条の三第一項の指定があった日を含む連結事業年度(旧震災特例法第二条第三項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の時において旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(連結親法人(旧震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。第五項において同じ。)である旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する法人は、新震災特例法施行令第十八条の三第一項に規定する該当する法人とみなす。

3改正法附則第百三十六条第十九項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧震災特例法施行令第二十三条の四第一項各号に掲げる規定とする。

4改正法附則第百三十六条第十九項の規定により改正法附則第百十八条第五項の規定を読み替えて適用する場合及び改正法附則第百三十六条第二十項の規定により新租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における附則第四十六条第六項の規定の適用については、同項中「規定を」とあるのは、「規定又は旧震災特例法施行令第二十三条の四第一項各号に掲げる規定を」とする。

5改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が旧震災特例法第二条第三項第三十三号に規定する連結子法人であった場合には、当該法人との間に同項第十三号に規定する連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧震災特例法第二十七条第三項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。

6新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、同条第七項及び第八項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第四項又は第二十条第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第八項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第八項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十項、第十一項及び第十七項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第十一項又は第二十条第十六項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十一項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第十一項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第三十八項に規定する適用がある場合には旧震災特例法第二十七条から第二十九条までの規定の適用がある場合を含むものとする。

7新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額は新震災特例法施行令第十九条第七項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)又は旧震災特例法第二十七条第八項(旧震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧震災特例法施行令第十九条第十項に規定する連結買換資産につき旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(旧震災特例法第二十七条第十一項(旧震災特例法第二十八条第十七項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧震災特例法施行令第二十四条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新震災特例法施行令第十九条第十項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項の規定により各連結事業年度の旧震災特例法第二条第三項第三十四号に規定する連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新震災特例法施行令第十九条第十五項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十六項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十七項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に掲げる資産とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に定める日とみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。

8新震災特例法第二十条第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。

9新震災特例法第二十条第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新震災特例法第十九条第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新震災特例法第二十条第七項の法人が当該各号に定める期間内に新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。

  1. 新震災特例法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
  2. 新震災特例法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第三項第一号に規定する期間
  3. 新震災特例法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間

10新震災特例法施行令第十九条第二十六項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。この場合において、同条第二十六項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第六十三条第九項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第六十三条第九項」と読み替えるものとする。

11旧震災特例法第二十条の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧震災特例法第二十条第十項」とする。

12旧法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用した場合には、附則第十一条第二項の規定の適用については、同項中「生じた日」とあるのは「生じた日又は旧震災特例法第二十五条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日」と、「又は第三十三条第四項」とあるのは「若しくは第三十三条第四項又は旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧法人税法第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項」とする。

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