(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
削除
新法第二十六条の八第一項(新法第十八条の八第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。