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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百四十九条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第百四十九条

新震災特例法第十九条及び第二十条の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
附則

新震災特例法第三十八条の二第八項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第六項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

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