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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百四十八条 (再投資等準備金に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(再投資等準備金に関する経過措置)

第百四十八条

新震災特例法第十八条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十七条から第二十九条まで(新震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2新震災特例法第二十七条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十八条第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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