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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百四十七条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第百四十七条

国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、これらの規定中「から第四十二条の十一まで」とあるのは「、第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。

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(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十六条の九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧震災特例法第二十六条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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