(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十七条
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、これらの規定中「から第四十二条の十一まで」とあるのは「、第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。