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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百四十六条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第百四十六条

施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新震災特例法第十七条の二から第十七条の二の三までの規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第六項中「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」とあるのは「とする」と、同条第十三項並びに新震災特例法第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項中「「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と、同法」とあるのは「同法」とする。

2国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の九から」とあるのは「第四十二条の九、第四十二条の十一から」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。

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(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十六条の三第一項及び第六項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第二十六条の三第一項の指定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

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