(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例に関する経過措置)
第百四十五条
新震災特例法第十六条の三の規定は、法人が平成二十六年一月一日以後にする同条第一項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
新震災特例法第十六条の三の規定は、法人が平成二十六年一月一日以後にする同条第一項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
新震災特例法第二十六条第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十六条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。