条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百四十四条 (政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第百四十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(中間申告書の提出を要しない場合に関する経過措置)
附則

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十六条の二の規定の適用については、同条中「若しくは第百四十四条の三第一項本文若しくは第二項本文」とあるのは、「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」とする。

(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十五条の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第百四十四条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百四十三条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第百四十五条(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例に関する経過措置) →