(政令への委任)
第百四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十六条の二の規定の適用については、同条中「若しくは第百四十四条の三第一項本文若しくは第二項本文」とあるのは、「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
新震災特例法第二十五条の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。