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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百四十三条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第百四十三条

新震災特例法第十三条の二第一項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する住宅の新築取得等をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等をした場合については、なお従前の例による。

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(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十五条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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