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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十二条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(買換資産の取得期間等の延長の特例)

第十二条

租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第三項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

2次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(第一号、第二号、第四号及び第五号の中欄に掲げる期間にあっては、その末日が平成二十三年三月十一日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条第三十三条の二第三十三条の五第三十六条の二第三十六条の三第三十七条第三十七条の二第三十七条の五及び第四十一条の五の規定を適用する。

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附則

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