(帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第九十条
新震災特例法第十一条の六の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項又は第二項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新震災特例法第十一条の六の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項又は第二項に規定する土地等の譲渡について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「前条第三項及び第四項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二第三項及び第四項」とする。