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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八十九条 (個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第八十九条

新震災特例法第十条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十一条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

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