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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八十八条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十八条

第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十条第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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(個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十条の五の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産その取得価額から当該旧開発研究用資産について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額
  2. 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた新租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産その取得価額の百分の五十に相当する金額
  3. 前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産その取得価額の百分の三十四に相当する金額
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