(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)
第九十一条
新震災特例法第十一条の七の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新震災特例法第十一条の七の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。