条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十一条 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)

第九十一条

新震災特例法第十一条の七の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第九十一条(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第九十条(帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第百十五条(罰則に関する経過措置) →