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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百十五条 (罰則に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第百十五条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十六条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第一項の指定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧震災特例法第二十六条の三第一項の指定を受けたものの施行日前に終了した同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第四十条第一項(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を新震災特例法第二十六条の三第一項に規定する認定地方公共団体と、当該旧指定を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に」とあるのは「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この項及び第四項において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び第四項において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項に」と、「特定復興産業集積区域(」とあるのは「復興産業集積区域(」と、「同法第二条第三項第二号イ」とあるのは「旧復興特区法第二条第三項第二号イ(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(第一号において「旧福島特措法」という。)第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第一号中「復興推進計画」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百十五条第二項の旧復興推進計画」と、「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」とあるのは「旧復興特区法第四条第九項(旧福島特措法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四項第四号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第九条の規定又は復興庁設置法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第五号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第四十条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第三項の規定又は復興庁設置法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。

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