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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十五条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)

第百三十五条

新震災特例法第十三条第四項(同条第五項第一号に規定する住宅の新築取得等又は同項第二号に規定する特定増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の新築取得等又は当該特定増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十三条第五項第一号に規定する住宅の新築取得等又は同項第二号に規定する特定増改築等をした場合については、なお従前の例による。

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附則

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十五項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六の二第二項並びに第六十八条の十五の八」とあるのは、「並びに第六十八条の十五の八」とする。

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