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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十四条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第百三十四条

新震災特例法第十二条(第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2新震災特例法第十二条第八項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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附則

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における第二十二条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次条において「新震災特例法」という。)第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五の二第二項並びに第四十二条の十三」とあるのは、「並びに第四十二条の十三」とする。

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