(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第百三十四条
新震災特例法第十二条(第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2新震災特例法第十二条第八項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。