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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十条 (罰則に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第百三十条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四十九条までにおいて「新震災特例法」という。)第十条の二第一項、第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四十八条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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