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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百十条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

第百十条

新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧震災特例法」という。)第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者又は旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。

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(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十五条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する同条第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した旧震災特例法第二十五条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度に限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第二十五条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第百十条第二項の指定を受けたものが、当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第百十条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。

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