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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百九条 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第百九条

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の三第六項中「第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。

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(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十五条の二の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

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