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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百六十五条 (政令への委任)
平成二十三年法律第二十九号
法律
(政令への委任)
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次
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