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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百六十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第百六十四条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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