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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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