この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗
新震災特例法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十一条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。