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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十二条 (政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第百三十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十一条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

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