(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条
新震災特例法第二十五条の二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2平成二十九年新震災特例法第二十五条の二の三第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「当該避難等指示が解除された日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。