(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置) 第六十四条 新震災特例法第二十五条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗