(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった旧震災特例法第四十三条に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等に係る酒税については、なお従前の例による。
2旧震災特例法第四十三条に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「より酒類」とあるのは「より酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「租税特別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項及び」とする。
3承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧震災特例法第四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「より酒類」とあるのは「より酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「租税特別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項及び」と、同項中「百分の九十三・七五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十四・三七五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十五」とする。
4施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒及び果実酒並びに発泡酒並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」とする。
5令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」とする。
6施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「第八十七条の二」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八十七条の二」と、同項中「同項」とあるのは、施行日から令和六年三月三十一日までにあっては「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項」とする。
7附則第五十四条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。