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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第六十二条 (被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

第六十二条

新震災特例法第十七条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。)が令和七年三月三十一日以前に旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する取得等をした同項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産(施行日以後に事業の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和七年三月三十一日」とする。

2法人税法第四条の三に規定する受託法人に対する前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十八条の二の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
附則

第十九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2新震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧震災特例法第三十八条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新震災特例法第三十八条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。

  1. これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
  2. これらの住宅用家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。

3次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新震災特例法第三十八条の二の規定は、適用しない。

  1. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
  4. 旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
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