第六十一条
新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項において「平成二十九年新震災特例法」という。)第十条の二の三第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第三項中「当該避難等指示が解除された日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。