条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第六十一条 (避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十一条

新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。

2所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項において「平成二十九年新震災特例法」という。)第十条の二の三第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第三項中「当該避難等指示が解除された日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

個人が令和七年三月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十一条の二第一項に規定する取得等をした同項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産(施行日以後に事業(同項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、旧震災特例法第十一条の二(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和七年三月三十一日」とする。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした当該各号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六十一条(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十条(印紙税の非課税に関する経過措置) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第六十二条(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置) →