(印紙税の非課税に関する経過措置)
第二十条
新法第四十七条、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する消費貸借に関する契約書、新法第四十八条第一項各号に掲げる文書、不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書、船舶の譲渡に関する契約書又は航空機の譲渡に関する契約書で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
2新法第四十八条第一項の金融機関が平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に同項各号に掲げる文書の作成を求めていた場合において、当該金融機関が施行日以後速やかに同条第二項の規定の例により当該文書の作成を求めている旨を記載した届出書を提出したときは、当該届出書を同項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。