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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百六条 (納税環境の整備に向けた検討)

平成二十三年法律第二十九号法律
(納税環境の整備に向けた検討)

第百六条

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十七条の二第六項及び第十一項の規定の適用については、同条第六項中「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第十一項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」とあるのは「とする」とする。

2施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十二項、第十七条の二の二第九項、第十七条の二の三第九項、第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第十二項中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。

(連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)
附則

連結親法人(新震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)の平成二十四年三月十日以前に終了した各連結事業年度(同項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)において生じた繰戻対象震災損失金額(旧震災特例法第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。

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