(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新震災特例法第十九条から第二十一条まで(新震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。