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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百五十二条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)

第百五十二条

新震災特例法第二十六条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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