(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百五十三条
新震災特例法第二十七条及び第二十八条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。