条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百五十三条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第百五十三条

新震災特例法第二十七条及び第二十八条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第百五十三条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百五十二条(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第百五十四条(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置) →