(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百五十一条
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五まで」とあるのは「、第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。