(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)
第百十九条
施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)並びに発泡酒(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等(新震災特例法第四十三条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)に係る新震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項及び租税特別措置法第八十七条第一項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号及び租税特別措置法第八十七条第一項」とする。