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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七十三条 (政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第七十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(東日本大震災によって被害を受けた法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条の三に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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