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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七十四条 (東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第七十四条

新震災特例法第十三条の二(第三項に係る部分を除く。)の規定は、同条第一項に規定する住宅被災者が令和四年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

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(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日前に旧震災特例法第十条の三第一項に規定する指定を受けた個人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等については、なお従前の例による。

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